May 02, 2009

中国は昨年6月に国家知的財産権戦略要綱(「中国知財戦略」)を公布し、2020年までに知的財産権の創造、運用、保護、管理レベルを向上させ、創造型国家を実現させるという目標を打ち出した。
世界知的所有権機関(WIPO)発表の08年特許国際出願件数で、中国通信機器大手の華為技術が中国企業として初めて首位に立ち、さらに中国の国別出願件数も07年比11.9%増と急伸しています。

中国特許法の第3次改正(「改正特許法」)は10月に施行されます。改正特許法は、中国知財戦略の重点である知財の創造・運用の促進、保護の強化、知財濫用(らんよう)の防止を立法面から支えています。  

改正点
1.特許権侵害の救済強化  特許権侵害の賠償額は、権利者の損失、侵害者の利益、またはライセンスフィーの合理的倍数により決まりますが、これらの指標によって確定が難しい場合には法定賠償額が適用されます。この法定賠償の上限が従来の50万元から100万元に増額されました。また、特許を冒用した場合の過料が、違法取得の3倍以下または5万元以下(違法取得がない場合)から、違法取得の4倍以下または20万元以下(同)に引き上げられました。

2.新規性基準の引き上げ  中国企業の中には外国で既に公知・公用の技術について中国で特許取得を試みるものがあり、国外の現有技術の応用や自主開発を阻害するとの批判がありました。これを受け、改正特許法では国際スタンダードである「絶対的新規性基準」が採用され、国外で公知・公用の技術についても新規性が否定されることになりました。

3.外国での特許出願に先立つ「秘密保持審査」
これは中国で完成された発明・実用新案が国家の安全、その他の重大な利益のために秘匿されるべきかを審査するというもので、外国での特許出願に先立ち当局への申請が求められ、これに違反した場合、中国での特許を受けられません。この規制は日本企業などの中国でのR&Dおよび知財戦略に大きな影響を与えるものと思われます。


外資企業としては、この事前審査制度が施行されると、研究開発機能を中国から他の国へ移転を検討する企業もでてきます。

このように、特許法の改正は国際ルールを導入している部分もあれば、中国に有利な部分もあり、外資の研究開発機能を中国に誘致するという観点から見るとプラスとマイナスの両面があります。

http://blog.livedoor.jp/john1984jpn/archives/51280633.html

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