April 01, 2020

例外施設に移行すれば喫煙規制の対象外だぜ! 

2020年4月1日に全面施行された受動喫煙防止条例で、大半の飲食店が原則禁煙になったが、喫煙の認められるシガーバーなどと同じ「喫煙目的施設」に移行する動きが広がっている。たばこの出張販売所になれば、規制の対象外とすることができる。

たばこの小売業者などから出張販売の委託を受け、対面販売をする
米飯・めん類などの「主食」を提供しない
未成年を入れない

という条件を満たせば、店内で葉巻を吸えるシガーバーなどと同じ「喫煙目的施設」と見なされる。

厚労省のいう好ましくないは、こうすれば適応外だと言っているようなもの

喫煙者もバカじゃない
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(00:34)

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